保育所へ入所できる基準
保育所へ入所できる児童は、保護者のいずれもが下記の事情により、家庭で保育することができない場合です。ただし、保護者以外の者が保育できる場合は除かれます。
家庭外労働 | 家庭の外で常時仕事をしている。 |
家庭内労働 | 家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事を常時している。妊娠中、又は出産後、間がない。(出産前後おおむね8週間) |
母親の出産等 | 妊娠中、又は出産後、間がない。(出産前後おおむね8週間) |
病気等 | 病気にかかり、また心身に障害等を有している。 |
家庭の災害 | 震災・風水害・火災・その他の災害の復旧にあたっている。6ヶ月以内) |
その他 | その他、児童の保育ができない状態にある場合。 夜間就労、学校への通学、別居の親族の介護、児童の通学の介添え、職業訓練及び就労のための講習会の受講等。 |
求職活動 | 仕事を探すため、常時外に出かけている。(入所月の20日迄にまだ就職が決まらない場合は求職活動状況の報告が 必要です。又、求職活動状況の報告により、3ヶ月以上の活動が確認できないと、保育所への入所は出来ません。用紙は児童福祉課にあります。保育期間の最長 は2ヶ月です。) |